最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2535 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人千葉昭雄の上告趣意は、原審において主張および判断を経ていない事項に
関する憲法三八条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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